会社を次世代に引き継ぐとき、株式にかかる税負担を大幅に抑えられる制度があります
業績が好調な会社ほど、自社株式の評価額は高くなります。それ自体は喜ばしいことですが、いざ相続や贈与という場面になると、思いがけない高額の税負担となって返ってくることがあります。「株式の評価額が数億円に上っており、このまま相続すると多額の税金がかかるのでは…」そんな不安を抱えるオーナー経営者の方は少なくありません。
事業承継税制は、そうした税負担を猶予・最終的には免除することで、後継者が安心して事業を引き継げるよう設けられた制度です。適用を受けるためには、厳しい要件と期限管理が必要なので、早い段階から専門家とともに準備を進めることが大切です。
当事務所では、認定経営革新等支援機関として、特例承継計画の作成から行政庁への認定申請、税務申告まで一貫して対応します。
こんな方にご活用いただけます(事業承継税制の対象者)
- 自社株式の評価額が高く、相続や贈与の際の税負担が心配
- 後継者への株式承継を検討している
- 事業承継税制を使いたいが、手続きが複雑で何から始めればいいかわからない
- 特例承継計画の提出期限(2027年9月30日)や贈与・相続の実行期限(2027年12月31日)に向けて、早めに準備を進めたい
- 以前から検討していたが、専門家に相談できていない
事業承継税制とは
事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者から非上場株式を相続または贈与により取得した場合に、その株式にかかる相続税・贈与税の納税が猶予(一定要件を満たせば最終的に免除)される制度です。
株式の評価額が高い会社では、この制度を活用することで実質的に税負担ゼロでの事業承継が実現できます。
一般措置と特例措置の違い
現在、事業承継税制には「一般措置」と「特例措置」の2種類があります。特例措置は2018年の税制改正で創設された制度で、より広い範囲・高い猶予率が適用されます。
| 項目 | 一般措置 | 特例措置 |
|---|---|---|
| 対象株式数 | 発行済議決権株式総数の2/3まで | 全株式 |
| 猶予割合(贈与税) | 100% | 100% |
| 猶予割合(相続税) | 80% | 100% |
| 雇用確保要件 | 5年間平均で8割維持が必須 | 満たせない場合も理由報告で継続可 |
| 特例承継計画 | 不要 | 必要(提出期限:2027年9月30日) |
| 適用期限 | なし | 贈与・相続:2027年12月31日まで |
特例措置の適用を受けるには、特例承継計画の提出が必要で、2027年9月30日(令和8年度税制改正により延長)です。ただし贈与・相続の実行期限(2027年12月31日)は据え置きですので、計画作成〜承継実行までのスケジューリングが大切です。
なお、個人の事業承継税制(個人事業承継計画)では、計画の提出期限が2028年9月30日、贈与・相続の実行期限が2028年12月31日と異なります。
事業承継税制の適用要件
事業承継税制の適用を受けるためには、会社・先代経営者・後継者それぞれに要件があります。なお、以下は主な要件の概要であり、個別の状況によって判断が変わる部分もあります。
会社の要件(主なもの)
- 中小企業者であること
- 上場会社・風俗営業会社でないこと
- 資産管理会社(一定要件を満たすもの)に該当しないこと
先代経営者(贈与者・被相続人)の要件(主なもの)
- 会社の代表者であったこと
- 贈与時または死亡時に、一定割合以上の株式を保有していたこと
- 贈与の場合:贈与時に代表取締役を退任していること
後継者(受贈者・相続人)の要件(主なもの)
- 会社の代表取締役であること
- 贈与または相続後に、一定割合以上の株式を保有すること
- 18歳以上であること(贈与の場合)
実務上のポイント
要件の見落としが、後の取消リスクに直結します。たとえば「先代と後継者が共同代表の状態のままでは、先代の退任要件を満たさない」といったケースはよく見られます。登記状況まで含めた細かな確認が必要です。
事業承継税制の手続きの流れ(STEP 1〜STEP 6)
STEP 1|現状把握・要件確認
会社の規模・株式評価額・代表者の状況・後継者の状況などを確認します。適用要件を満たしているか、また満たすために何が必要かを丁寧に整理するところから始めます。
STEP 2|特例承継計画の作成・提出(特例措置の場合)
認定経営革新等支援機関(当事務所)が確認した特例承継計画を作成し、都道府県知事に提出します。
特例承継計画の提出期限は、令和8年度税制改正により2027年9月30日まで延長されています(法人版)。贈与・相続の実行期限(2027年12月31日)より前に計画を提出し、スムーズに手続きを進めることが大切です。
STEP 3|株式の贈与・相続の実行
合意のもと、株式の贈与または相続を実行します。この段階では、代表取締役の変更登記など、関連する法的手続きにも対応します。
STEP 4|行政庁への認定申請・認定取得
贈与・相続の翌年1月15日(相続の場合は8ヶ月以内)までに、都道府県知事に認定申請を行い、認定書を取得します。
STEP 5|税務申告(特例適用の申告)
認定書を添付し、贈与税・相続税の申告を行います。この申告によって、はじめて納税猶予が正式に確定します。
STEP 6|継続届出・要件の維持
認定後も、毎年(または3年ごと)の継続届出が必要です。また、5年間の事業継続要件(後継者が代表であること等)を満たし続ける必要があります。「申告が終わったら完了」ではないという点が、一般的な税務申告との大きな違いです。
事業承継税制のリスクと注意点
事業承継税制は効果が大きい分、適切に維持できなければ取消・課税というリスクも伴います。以下の点には特に注意してください。
① 期限を守れないと取消・課税
各手続きには法定の期限があります。一つでも守れなければ、猶予税額が全額課税されます。
② 要件を満たせなくなると取消
5年間の事業継続要件(後継者が代表であること、雇用の維持等)を満たせなくなった場合、猶予が取り消されることがあります。
③ 株式を譲渡すると取消
猶予期間中に対象株式を譲渡した場合、猶予が取り消されます。
④ 会社が倒産した場合
一定要件のもとで猶予税額が免除される場合があります。
取り消された場合は、猶予期間中の利子税も合わせて納付が必要になります。承継後も継続的に専門家のフォローを受けることをおすすめします。
当事務所の対応内容
認定経営革新等支援機関として、計画作成から申告まで一貫対応
当事務所の担当者は認定経営革新等支援機関に登録されており、特例承継計画の作成・確認を行うことができます。
| 対応内容 | 詳細 |
|---|---|
| 要件確認・スキーム設計 | 会社・先代・後継者の要件を精査。登記状況の確認・整備も含む |
| 特例承継計画の作成 | 認定支援機関として計画を作成・確認し、都道府県へ提出 |
| 株式評価 | 非上場株式の相続税評価(類似業種比準方式・純資産価額方式等) |
| 行政庁への認定申請 | 都道府県知事への認定申請書類の作成・申請 |
| 税務申告 | 贈与税・相続税の申告(特例適用の申告) |
| 継続届出・事後フォロー | 要件維持のアドバイスと継続届出のサポート |
| 関連手続きの一括対応 | 代表取締役変更登記、遺言作成、生前贈与手続き等 |
税理士と弁護士のダブルライセンスにより、税務・法務・登記にわたる手続きをワンストップで対応できます。通常であれば税理士・弁護士・司法書士など複数の専門家が関与する場面を、当事務所だけで完結させることが可能です。
事業承継税制の解決事例
製造業・同族会社の事業承継|株式の贈与税ゼロを実現
<ご相談の背景>
現社長からご子息への株式承継を検討。株式の評価額が相当額に上り、そのままでは多額の贈与税が生じる見込みでした。
<対応内容>
資産全体の棚卸・評価から開始し、承継スキームの設計、家族会議への同席、遺言作成・生前贈与手続き、特例承継計画の作成・確認、行政庁への認定申請、税務申告まで一貫して担当。なお、先代・後継者が共同代表の状態にあったため、先代の代表取締役退任登記を事前に完了させるなど、要件の細部まで対応しました。
<結果>
贈与税の納税なく、株式の移転(事業承継)を完了。

事業承継税制に関するよくある質問(FAQ)
Q1:まだ事業承継税制(特例措置)を使えますか?
はい、まだ利用できます。特例承継計画の提出期限は、令和8年度税制改正により2027年9月30日まで延長されています(法人版)。
また、株式の贈与・相続を実際に実行する適用期限は2027年12月31日のまま据え置きです。計画の提出から申告まで一定の時間がかかりますので、余裕をもって準備を進めることが大切です。
特例措置の適用可否については、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。
Q2:後継者が決まっていない段階でも相談できますか?
はい、むしろその段階でのご相談をお勧めしています。現時点での株式評価額の確認や、将来の選択肢の整理だけでも、早期に動き出すことで準備できる選択肢が格段に広がります。
Q3:事業承継税制を使うと、後継者は株式を自由に処分できなくなりますか?
猶予期間中(認定後5年間の事業継続期間中)に対象株式を譲渡すると猶予が取り消されます。ただし、会社の合併・組織再編など一定の事由については取消にならない場合があります。詳細はご相談ください。
Q4:株式以外の資産(不動産など)も含めて相談できますか?
はい、対応しています。事業承継に伴う不動産の承継・登記、相続税全体の対策なども、当事務所で一括してご相談いただけます。
Q5:顧問税理士がいる場合でも依頼できますか?
可能です。事業承継税制の申告に特化してご依頼いただく形でも対応しています。顧問税理士との役割分担についてもご相談ください。
まとめ|まずは無料相談で現状を確認しましょう
事業承継税制は、動き出すタイミングが早ければ早いほど、選択肢が広がる制度です。法人版の特例承継計画の提出期限は2027年9月30日、贈与・相続の実行期限は2027年12月31日です。スキーム設計から申告まで時間がかかりますので、「もう手遅れ」とあきらめる前に、まずは一度ご相談ください。
初回相談(無料)では以下をご確認します。
- 現在の株式評価額の概算と税負担のシミュレーション
- 特例措置の適用可否と手続きの流れ
- 今後のスケジュールと優先して進めるべき事項
お問い合わせ
当日または翌日のご相談を希望される場合は、
お電話にてお問い合わせ頂いた方が確実です。
ご相談予約専用
受付:平日 9:30 – 19:00/土曜 11:00 – 14:00
初めてご相談される場合、費用は無料です。
じっくりお話を伺ったうえで、ご質問・ご疑問にお答えし、解決方法・手続の流れについて、丁寧にご説明いたします。お気軽にお越しいただき、率直にお話しください。依頼した場合の費用も、明確に見積り、ご案内します。
その場で依頼する必要はありません。一度お持ち帰り頂いて、じっくりご検討ください。




