未分割での相続税申告

相続人同士の対立があっても大丈夫。期限内申告と紛争解決を同時サポート

遺産分割で相続人同士の意見が対立し、話し合いが進まない──そんな状況でも、相続税の申告期限(相続開始から10か月)は待ってくれません。

期限を過ぎると加算税・延滞税が発生し、配偶者控除や小規模宅地等の特例も使えなくなる恐れがあります。だからこそ、「未分割申告」という選択肢が重要です。

当事務所では、税理士と弁護士の資格を持つ専任担当が、期限内の確実な申告と、遺産分割協議の法的サポートをワンストップで提供。他の専門家に依頼し直す手間なく、申告から紛争解決まで一貫してお任せいただけます。


こんなお悩みはありませんか?

□ 相続人の一部と連絡が取れない、または話し合いに応じてもらえない
□ 不動産の評価額や遺産の範囲について意見が対立している
□ 「もう少し待てば話がまとまる」と思っていたら、気づけば期限まで3か月を切っていた
□ 他の相続人が弁護士を立ててきて、直接交渉が難しくなっている
□ 税理士には相談したが「分割が決まってから来てください」と断られた
□ 将来、分割が成立したら税金の還付を受けたいが、そのための準備方法がわからない


未分割申告とは?

遺産分割協議がまとまらないまま相続税の申告期限を迎える場合、法定相続分で相続したものとして、いったん相続税を申告・納税する手続きです。

未分割申告のポイント

  • 期限内申告が最優先:無申告加算税や延滞税を回避できます
  • 特例の適用は制限される:配偶者控除や小規模宅地等の特例は原則として適用できません
  • 後から特例を適用できる:分割成立後、修正申告・更正の請求により特例を適用し、税金の還付を受けられます
  • 「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出が重要:この書類を提出することで、将来の特例適用が可能になります

提供サービスの内容

ステップ1:期限内申告の実行

  • 分割未了でも評価可能な相続財産の調査・評価
  • 法定相続分による未分割申告書の作成・税務署への提出
  • 配偶者控除・小規模宅地等の特例適用の可否判断と「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出
  • 税務調査リスクを最小化する資料作成

ステップ2:遺産分割協議のサポート(弁護士対応)

  • 相続人間の交渉・調整(必要に応じて代理人として対応)
  • 遺産分割調停・審判の申立て、裁判所対応
  • 他の相続人の弁護士との折衝

ステップ3:分割成立後の税務対応

  • 分割成立後の修正申告・更正の請求
  • 特例適用による税金還付手続き
  • 二次相続も見据えた税務アドバイス

当事務所を選ぶ5つの理由

1. 税理士と弁護士のダブルライセンス保有者が担当

税理士に依頼→紛争発生→弁護士探し→また一から説明…という二度手間を回避。最初から最後まで一人の専任担当が対応します。

2. 紛争性の高い案件でも対応可能

他の税理士事務所で「分割が決まってから来てください」と断られた案件も、当事務所なら対応可能です。

3. 期限ギリギリでも諦めません

申告期限まで1か月を切っていても、最短ルートでの申告実行をサポートします。

4. 将来の税金還付まで見据えた申告設計

分割成立後に配偶者控除や小規模宅地特例を適用し、払いすぎた税金を取り戻せるよう、戦略的に申告書を作成します。

5. 明朗会計・追加費用の事前説明

契約前に見積もりを提示。想定外の費用が発生する場合は必ず事前にご説明します。


料金について

基本的な料金体系

未分割での相続税申告の報酬は、通常の相続税申告と同額です。

未分割申告であっても、期限内に適切な申告を行うことが最優先であり、基本的な業務内容は通常の申告と変わらないため、同一の料金体系を採用しています。

相続税申告の料金体系については、こちらのページをご確認ください。


分割成立後の修正申告・更正の請求について

遺産分割が成立した後、配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用するための修正申告・更正の請求が必要になります。

この手続きの報酬は、未分割申告報酬の35%(税別)となります。


料金の具体例

ケース1:基本的なケース

  • 遺産総額: 8,000万円
  • 相続人: 2名(配偶者・子1名)
  • 主な財産: 自宅、預貯金、有価証券

未分割申告報酬: 330,000円(税込)
分割成立後の修正申告・更正の請求: 330,000円 × 0.35 = 115,500円(税込)
合計: 445,500円(税込)


ケース2:財産が多いケース

  • 遺産総額: 2億円
  • 相続人: 3名(配偶者・子2名)
  • 主な財産: 自宅、賃貸不動産2棟、預貯金、有価証券

未分割申告報酬: 660,000円(税込)
分割成立後の修正申告・更正の請求: 660,000円 × 0.35 = 231,000円(税込)
合計: 891,000円(税込)


ケース3:複雑な財産があるケース

  • 遺産総額: 3億円
  • 相続人: 4名(配偶者・子3名)
  • 主な財産: 自宅、賃貸不動産、非上場株式、預貯金

未分割申告報酬: 990,000円(税込)
分割成立後の修正申告・更正の請求: 990,000円 × 0.35 = 346,500円(税込)
合計: 1,336,500円(税込)

※非上場株式の評価については、別途評価報酬が必要となる場合があります。


弁護士業務(遺産分割協議サポート)について

相続人間での交渉や遺産分割調停・審判の申立てなど、法的な紛争解決が必要な場合は、弁護士業務として対応いたします。

弁護士報酬については、法律事務所サイトの弁護士報酬のページ をご参照ください。

当事務所では、税務と法務をワンストップで対応できるため、別の専門家を探す手間なく、スムーズに進めることができます。


相談から完了までの流れ

1. お問い合わせ・初回相談(無料)

お電話、メール、Webフォームからお問い合わせください。現在の状況を簡単にお聞きし、面談日を調整します。

2. 現状ヒアリング・必要書類の確認

相続人の状況、財産の内容、申告期限までの期間などを詳しくお伺いします。必要な書類をリストアップし、収集方法をご案内します。

3. 期限内申告に必要な財産評価・書類収集

相続財産の調査・評価を行い、未分割申告書を作成します。「申告期限後3年以内の分割見込書」も併せて準備します。

4. 未分割申告書の作成・提出

法定相続分による相続税申告書を作成し、税務署へ提出します。納税についてもサポートいたします。

5. 遺産分割協議サポート(必要に応じて)

弁護士として、相続人間の交渉や調停・審判手続きをサポートします。

6. 分割成立後の修正申告・更正の請求

遺産分割が成立したら、配偶者控除や小規模宅地特例を適用し、修正申告・更正の請求を行います。払いすぎた税金の還付を受けられます。


よくある質問

Q1:未分割でも相続税申告はできますか?

A: はい、できます。法定相続分で相続したものとして申告します。配偶者控除や小規模宅地特例は原則として適用できませんが、期限内申告を行うことが最も重要です。

Q2:特例は一切使えないのですか?

A: 「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、分割成立後に修正申告・更正の請求を行うことで、配偶者控除や小規模宅地特例を適用できます。払いすぎた税金は還付されます。

Q3:分割協議がまとまらない場合、どうなりますか?

A: 家庭裁判所での調停や審判を経て分割することになります。当事務所ではその手続きも対応可能です。

Q4:他の税理士に既に依頼していますが、途中から変更できますか?

A: はい、可能です。現在の進捗状況を確認したうえで、スムーズに引き継ぎます。

Q5:申告期限まで1か月を切っていますが、間に合いますか?

A: 状況によりますが、最短ルートでの対応を検討します。まずは早急にご相談ください。

Q6:未分割申告をした場合、後から税金は戻ってきますか?

A: はい。分割成立後、配偶者控除や小規模宅地特例を適用することで、払いすぎた税金の還付を受けられる可能性があります。

Q7:相続人の中に弁護士を立てている人がいます。対応できますか?

A: もちろんです。当事務所の弁護士が代理人として交渉にあたります。

Q8:税務調査が入る可能性はありますか?

A: 未分割申告は税務署も注視しますが、適切な資料準備と説明により、リスクを最小化します。


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その場で依頼する必要はありません。一度お持ち帰り頂いて、じっくりご検討ください。