不動産相続の悩みを、評価から売却・活用まで一貫サポート。税理士×弁護士×不動産専門家が最適解を導きます。
このような悩みはありませんか?
- □ 相続した不動産の正確な価値が分からない
- □ 複数の相続人でどう分ければ公平なのか判断できない
- □ 売却すべきか、賃貸として活用すべきか迷っている
- □ 空き家のまま放置しているが、どうすればいいか分からない
- □ 不動産の評価額に疑問があり、相続税を払いすぎているかもしれない
- □ 誰に相談すればいいのか分からない
相続不動産の問題は、税務・法律・不動産実務の3つの専門知識が必要です。しかし、それぞれ別々の専門家に相談すると、話が噛み合わなかったり、余計なコストがかかったりすることも。
上野税理士法人では、税理士・弁護士の双方資格を持つ専門家が、不動産鑑定士や不動産業者とも連携し、ワンストップで最適解を提案します。
相続不動産でよくある3つの悩み
1. 評価額が適正か分からない
相続税の申告では、不動産を「相続税評価額」で評価します。しかし、その評価方法は複雑で、土地の形状・接道状況・用途地域などによって大きく変動します。
適正に評価すれば税額が下がる可能性がありますが、評価を間違えると過大申告や税務調査のリスクも。
当法人では、相続税評価と不動産鑑定の両面から検証し、適正な評価額を算出します。
2. 分割方法が決まらない
不動産は現金と違い、簡単に分けられません。
- 現物分割:土地を分筆して分ける → 測量費用や分筆後の利用価値低下のリスク
- 代償分割:1人が相続し、他の相続人に金銭を支払う → 資金の準備が必要
- 換価分割:売却して現金で分ける → 売却タイミングや税負担の問題
- 共有:複数人で共有する → 将来的な処分や管理で揉めるリスク
どの方法が最適かは、相続人の状況・不動産の特性・税負担を総合的に判断する必要があります。
税理士×弁護士の視点から、法的リスクと税務上の影響を踏まえた分割案を提案します。
3. 売却か活用か判断できない
相続不動産を売却するか、賃貸などで活用するかは、多くの方が悩むポイントです。
- 売却すれば現金化できるが、譲渡所得税がかかる
- 賃貸すれば収益が得られるが、管理の手間やリスクもある
- 空き家のまま放置すると、固定資産税の負担や特定空家のリスクも
「今売るべきか、数年待つべきか」「リフォームして賃貸すべきか」といった判断には、税務・法律・不動産市況の知識が不可欠です。
当法人では、不動産コンサルティングを通じて、あなたの状況に最適な活用方法をアドバイスします。
当法人が提供する3つのサービス
① 売却を行う不動産相続サポート
相続した不動産を売却する際には、相続登記・測量・税務申告・売却活動など、多くの手続きが必要です。
当法人の不動産相続サポートでは、司法書士・測量士・不動産業者と連携し、売却完了までをワンストップでサポートします。
サービス詳細はこちら:
不動産相続サポート (虎ノ門法律経済事務所上野支店のウェブサイトへのリンク)
② 不動産評価(相続税評価と不動産鑑定)
相続税申告では、不動産の評価が適正かどうかが重要です。
当法人では、相続税評価の専門知識を持つ税理士が評価を行い、必要に応じて不動産鑑定士と連携して鑑定評価書を取得します。
こんな場合にご活用ください:
- 評価額に疑問があり、減額の余地を検証したい
- 税務調査に備えて、評価の正当性を証明したい
- 遺産分割で不動産の時価を明確にしたい
料金:個別見積もり
③ 不動産コンサルティング(活用相談)
「この不動産をどう活用すべきか分からない」という方に向けて、不動産コンサルティングを提供しています。
- 売却 vs 賃貸のシミュレーション
- リフォーム・リノベーションの必要性判断
- 賃貸経営の収益性分析
- 空き家の管理・処分方法の提案
税理士×弁護士の視点から、法的リスク・税務負担を踏まえた最適解をアドバイスします。
料金:時間単価3万円(税別)
解決までの流れ
STEP 1:初回相談(無料)
まずは、あなたの状況と悩みをお聞かせください。不動産の資料(登記簿謄本・固定資産税評価証明書など)をお持ちいただくとスムーズです。
STEP 2:現状分析と方針提案
不動産の評価・分割方法・売却/活用の選択肢を分析し、最適な方針を提案します。
STEP 3:具体的な手続き・サポート
売却サポート、不動産評価、コンサルティングなど、必要なサービスを提供します。必要に応じて、不動産鑑定士・司法書士・不動産業者とも連携します。
STEP 4:完了・アフターフォロー
手続き完了後も、税務申告や将来の相続対策など、継続的にサポートします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続した不動産を売却する場合、どのような税金がかかりますか?
A. 売却時には「譲渡所得税」がかかります。譲渡所得は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額です。
また、相続した不動産の場合、「取得費加算の特例」を使えば、支払った相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税を軽減できます。
ただし、この特例は相続税の申告期限から3年以内に売却する必要があるため、早めの判断が重要です。
Q2. 不動産を共有で相続しましたが、後から売却できますか?
A. 共有不動産の売却には、共有者全員の同意が必要です。1人でも反対すれば売却できません。
また、共有状態が長く続くと、相続が重なり共有者が増え、さらに売却が難しくなります。
将来のトラブルを避けるためにも、早めに分割方法を決めることをおすすめします。
Q3. 不動産鑑定は必ず必要ですか?
A. 相続税申告では、通常は「相続税評価額」で評価するため、不動産鑑定は必須ではありません。
ただし、以下の場合には不動産鑑定が有効です。
- 相続税評価額と実際の時価に大きな差がある場合
- 遺産分割で不動産の価値について争いがある場合
- 税務調査に備えて評価の正当性を証明したい場合
当法人では、必要性を判断した上で、不動産鑑定士と連携してサポートします。
Q4. 空き家のまま放置しているとどうなりますか?
A. 空き家を放置すると、以下のリスクがあります。
- 固定資産税の負担が続く
- 特定空家に指定されると、固定資産税の軽減措置がなくなり、税額が最大6倍に
- 建物の老朽化が進み、近隣トラブルのリスクも
早めに売却・活用・解体のいずれかを決断することをおすすめします。
Q5. 相続登記はいつまでにしなければなりませんか?
A. 2024年4月から、相続登記が義務化されました。相続を知ってから3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
当法人では、司法書士と連携して相続登記もサポートしますので、お気軽にご相談ください。
料金体系
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 初回相談 | 無料 |
| 不動産相続サポート(売却) | 個別見積もり(詳細はこちら) |
| 不動産評価 | 個別見積もり |
| 不動産コンサルティング | 時間単価3万円(税別) |
まずは無料相談から
相続不動産の悩みは、放置するほど複雑になります。
「売るべきか、活用すべきか分からない」
「評価額が適正か不安」
「どう分ければいいか決まらない」
そんな悩みをお持ちなら、まずは無料相談でお話を聞かせてください。
税理士×弁護士×不動産専門家が、あなたに最適な解決策を提案します。
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ご相談予約専用
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初めてご相談される場合、費用は無料です。
じっくりお話を伺ったうえで、ご質問・ご疑問にお答えし、解決方法・手続の流れについて、丁寧にご説明いたします。お気軽にお越しいただき、率直にお話しください。依頼した場合の費用も、明確に見積り、ご案内します。
その場で依頼する必要はありません。一度お持ち帰り頂いて、じっくりご検討ください。



