「遺産分割の話し合いが進まず、相続税申告の期限が迫っている…」
相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月。しかし、相続人同士での話し合いがまとまらず、遺産分割が進まないまま時間だけが過ぎていく——。
このような状況で、多くの方が以下のような不安を抱えています:
- 遺産分割が決まらないまま、相続税の申告期限が来てしまう
- 相続人同士の対立が深刻化し、誰に相談すればいいかわからない
- 税理士に相談しても「遺産分割が決まってから」と言われてしまう
- 弁護士に依頼すると対立が激化しそうで踏み出せない
実は、このような「遺産分割と相続税申告の両方で困っている」ケースこそ、弁護士と税理士の両方の資格を持つ専門家が最も力を発揮できる場面なのです。
遺産分割が決まらなくても、相続税申告は必要です
相続税の申告期限は、遺産分割協議の完了を待ってはくれません。
未分割申告のデメリット
遺産分割が決まらないまま申告期限を迎えた場合、「未分割」の状態で相続税申告を行うことになりますが、これには大きなデメリットがあります:
- 配偶者控除が使えない(最大1億6,000万円の軽減が受けられない)
- 小規模宅地等の特例が使えない(自宅や事業用地の評価額を最大80%減額できる特例)
- 本来より高額な相続税を納める必要がある
その後、遺産分割が決まってから「更正の請求」で還付を受けることは可能ですが、一時的に多額の資金負担が発生します。
さらに、10ヶ月を過ぎると…
- 無申告加算税(15~20%)
- 延滞税(年7.3~14.6%)
といったペナルティが課される可能性があります。
当事務所なら、「遺産分割の調整」と「相続税申告」を一手に解決
税理士×弁護士の両方の視点で、最適な解決策を
多くの税理士事務所では「遺産分割が決まってから相談してください」と言われ、弁護士事務所では「税金のことは税理士に相談してください」と言われる——このようなたらい回しが、問題解決をさらに遅らせてしまいます。
当事務所では、税理士と弁護士の両方の資格を持つ代表が、遺産分割の調整から相続税申告まで一貫してサポートします。
こんな解決が可能です
- 相続人全員の利益を考えた、税務上有利な遺産分割案の提案
- 対立を深刻化させない、調整型のアプローチで合意形成をサポート
- 合意後、そのまま相続税申告まで迅速に対応
- 申告期限が迫っている場合も、未分割申告と並行して分割協議を進行
「調整仲介型遺産分割サービス」とは?
当事務所では、相続人同士の対立を激化させることなく、話し合いによる合意を目指す**「調整仲介型遺産分割サービス」**を提供しています。
このサービスは、以下のような特長があります:
✓ 税理士として税務面の最適解を示しながら、弁護士として法的調整を行う
✓ 相続人全員の納得を重視した、対立しない解決を目指す
✓ 遺産分割協議書の作成から相続税申告まで、ワンストップで対応
詳しくは、以下の専用ページをご覧ください。
詳細は、調整仲介型遺産分割サービス ページへ
(虎ノ門法律経済事務所上野支店のページが開きます。)
なぜ、弁護士×税理士の組み合わせが強いのか?
1. 税務を考慮した遺産分割が可能
遺産の分け方によって、相続税額は大きく変わります。
例えば:
- 配偶者に自宅を相続させることで、配偶者控除と小規模宅地等の特例をフル活用
- 二次相続も見据えた、長期的に有利な分割方法の提案
弁護士だけでは税務の最適化はできません。税理士だけでは法的調整力に限界があります。両方の専門性があるからこそ、真に最適な解決が可能なのです。
2. 申告期限を意識したスピード対応
遺産分割協議には時間がかかるものですが、相続税の申告期限は待ってくれません。
当事務所では、申告期限を常に意識しながら、遺産分割協議を進行。必要に応じて未分割申告を行いつつ、並行して分割協議をサポートすることで、ペナルティを回避しながら最適な解決を目指します。
3. 相続人全員の代理人として中立的に調整
一部の相続人だけの味方ではなく、全員の利益を考えた調整役として関与します。
対立を煽るのではなく、それぞれの希望を聞きながら、税務上も法律上も合理的な落としどころを探る——これが当事務所の調整仲介型のアプローチです。
このような方におすすめです
□ 相続人同士の話し合いがまとまらず、申告期限が迫っている
□ 遺産分割で揉めているが、裁判までは避けたい
□ 税理士に相談したが「分割が決まってから」と言われた
□ 弁護士に依頼すると対立が激化しそうで不安
□ 相続税も遺産分割も、まとめて一人の専門家に任せたい
一つでも当てはまる方は、ぜひ一度ご相談ください。
解決までの流れ
Step1:初回相談(無料)
現在の状況、相続人の関係性、遺産の内容などをヒアリング。税務面・法律面の両方から、最適な解決の方向性をご提案します。
Step2:遺産分割協議のサポート
各相続人の希望を聞き取りながら、税務上も有利で、かつ全員が納得できる分割案を提示。調整役として合意形成をサポートします。
Step3:遺産分割協議書の作成
合意内容を正式な遺産分割協議書として作成。この協議書に基づいて相続税申告を行います。
Step4:相続税申告・納税
遺産分割協議書に基づき、速やかに相続税申告を実施。各種特例・控除を最大限活用し、税負担を最小化します。
Step5:遺産の名義変更・分配サポート
不動産の相続登記、預金の解約・分配など、遺産分割後の各種手続もサポートします。
料金について
遺産分割協議サポートと相続税申告を合わせたパッケージ料金をご用意しています。
詳しくは初回相談時に、遺産総額や相続人の人数などを伺った上でお見積りいたします。
詳細は、調整仲介型遺産分割サービス ページへ
(虎ノ門法律経済事務所上野支店のページが開きます。)
よくあるご質問
Q. 遺産分割が決まらないまま10ヶ月が過ぎそうです。間に合いますか?
A. 申告期限が迫っている場合でも、まずは「未分割申告」を行うことで無申告のペナルティを回避できます。その後、遺産分割協議を進め、分割が決まり次第「更正の請求」で各種特例を適用し、還付を受けることが可能です。当事務所では、このような期限間際のケースも多数対応しています。
Q. 他の相続人が弁護士を立てている場合でも対応できますか?
A. はい、対応可能です。他の相続人が弁護士を立てている場合でも、当事務所が中立的な調整役として関与することで、建設的な協議を進めることができます。
Q. 調停や裁判になった場合はどうなりますか?
A. 当事務所では、まず話し合いによる解決を目指しますが、万が一調停や裁判に発展した場合も、弁護士として代理人を務めることが可能です。また、税務申告も並行して進めますので、法的手続と税務手続の両方を一貫してサポートできます。
Q. 税理士だけ、弁護士だけに依頼するのとどう違うのですか?
A. 税理士だけでは法的な調整力に限界があり、弁護士だけでは税務上の最適化ができません。当事務所では両方の専門性を持つため、「税務上も法律上も最適な遺産分割」を実現できる点が最大の違いです。
まずは無料相談にお越しください
「遺産分割が決まらない」「相続税の期限が迫っている」——
このような状況でも、適切な対応をすれば必ず道は開けます。
税理士×弁護士だからこそできる、トータルな相続問題の解決。
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初めてご相談される場合、費用は無料です。
じっくりお話を伺ったうえで、ご質問・ご疑問にお答えし、解決方法・手続の流れについて、丁寧にご説明いたします。お気軽にお越しいただき、率直にお話しください。依頼した場合の費用も、明確に見積り、ご案内します。
その場で依頼する必要はありません。一度お持ち帰り頂いて、じっくりご検討ください。



